北星法律事務所の信託への取り組み

令和3年2月 弁護士 中田直茂

北星法律事務所は、信託法を専門としております。クライアントの皆様には深い知識と愛情をもって信託を学び続けている方がいらっしゃいます。私どもは、そのような皆様と議論ができるようにと、英米の信託法や実務についても学び続けています。

たとえば、私は、ボストン大学のタマール・フランケル教授の授業を2001年ころ聴講させていただいたご縁もあり、同教授が執筆した「Fiduciary Law」を、三菱UFJ信託銀行の皆様、英米法のご研究者及び法律実務家と議論しながら輪読しました。そして、輪読会のメンバーが素晴らしい訳書を著されました。訳書の冒頭において私の名前に触れていただいており、とても嬉しいことですので、以下に引用させていただきます。

『フィデューシャリー「託される人」の法理論』タマール・フランケル 著・ 溜箭 将之 監訳・ 三菱UFJ信託銀行 Fiduciary Law研究会 訳(弘文堂、2014)

冒頭「『Fiduciary Law』日本語版 刊行にあたって」

「『Fiduciary Law』(以下、原書という)との出会いは、2011年に北星法律事務所の中田直茂弁護士からお声がけをいただき、立教大学の溜箭将之先生を交えた輪読会に、三菱UFJ信託銀行の有志が参加したことに始まる。(中略)
三菱UFJ信託銀行Fiduciary Law研究会 
代表 若林辰雄(三菱UFJ信託銀行 取締役社長)」

私のお気に入りの場所として、東京駅の丸の内北口近くにある、「三菱UFJ信託銀行信託博物館」があります。 同博物館は、国内外の信託の歴史を示す、世界に類を見ない博物館です。 展示を拝見すると信託やその背景にある利他的な心が洋の東西を問わず普遍的なものであることを実感します。私どもも、信託実務の更なる発展に貢献できるよう研鑽と努力を重ねて参ります。

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